東日本大震災における労働保険料の免除等の特例措置について
厚生労働省は、東日本大震災において、以下の要件等を満たす事業主に対し、@労働保険料等の免除、A労働保険料等の申告・納付期限の延長、B労働保険料等の納付の猶予等の特例措置を講じております。
なお、本制度の詳細やご相談については、管轄の都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。
1.労働保険料等の特例措置の内容
特例措置の内容 | 対象地域 | 要件 |
労働保険料(※1)および平成23年度の一般拠出金を免除 |
○岩手県、宮城県、福島県の全域 ○青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部 (※2) |
@平成23年3月11日に、事業者が対象地域に所在していたこと。 A東日本大震災の被害により、労働者一人当たり賃金額が震災発生前の直近の額と比較して2分の1未満となる等、労働保険料の支払が困難である事情があること。 |
労働保険料・一般拠出金の申告手続きや納付期限を一律延長(※3) | 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県(※4) | 特になし(一律延長) |
労働保険料・一般拠出金の納付を最大で1年間猶予 |
すべての地域で申請可能 |
東日本大震災により、事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた場合。 |
(※1)要件Aに該当する期間で、最大で平成23年3月1日から平成24年2月28日までとなります。
(※2)詳細は「周知用資料」中の特定被災区域一覧をご確認ください。
(※3)延長後の期限は、今後の被災状況等を踏まえて改めて告示されます。
(※4)平成23年5月2日現在の対象地域です。
2.周知用資料
労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ(リーフレット)
3.参考資料
○東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における労働保険料の免除の特例措置